今の会社を辞めたら、貯金は何ヶ月もつ?

独立・起業を考えている会社員向け

いまの状況
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いま辞めたら

7ヶ月

貯金300.0万円で毎月の支出を賄える期間

いまの世帯の月次収支は +3.0万円です。

辞めると支出は増えます

会社員のうち360.0万
退職1年目470.1万
退職2年目以降386.4万

増える理由

国民健康保険料63.8万給与天引きが自己負担になる
国民年金(1人分)21.5万厚生年金を抜けて自分で払う
住民税24.9万前年の所得にかかる

国民年金は2年目以降も続きます。国民健康保険料と住民税は前年の所得にかかるため、退職1年目だけ会社員時代の水準で請求されます。

事業収入があるとどうなるか

0.0万円
060

2年目以降は、ご自身が税引き前の事業収入で月 47.4万円 稼げれば資産が減らなくなります。

この額には、事業収入そのものが国民健康保険料・住民税(翌年分)・所得税(確定申告分)・個人事業税(翌年分)を押し上げる分も含まれています。退職1年目は前年の給与にかかる住民税・国民健康保険料が乗るため、これより多く必要です。

注意事項

  • このツールは世帯単位で計算します。生活費・住居費・保険料は世帯全体の額を、収入はご自身の事業収入と配偶者の手取り月収の合計を入力してください。固定費が世帯の額なのに収入だけご自身の分に留めると、共働き世帯でランウェイが実際より短く出ます。
  • 国民健康保険の料率は自治体ごとに違います。確認できた8自治体(大阪市・川崎市・横浜市・名古屋市・札幌市・広島市・新宿区・福岡市、令和8年度)にお住まいなら、「お住まいの自治体」で選ぶとその自治体の所得割・均等割・平等割で計算します。選ばない場合は、8自治体の料率を成分ごとに最大どりした値(所得割15.82%)で計算します。こちらは実在するどの自治体の料率でもなく、最高額の自治体よりさらに高く出ます(単身で年5万円、夫婦+子1で年9万円ほど)。どちらの場合も、旧ただし書き所得・世帯人数・法定軽減・配偶者の所得まで入れて計算しています。自治体が独自に設けている軽減・控除は、自治体を選んでも入れていません(そのぶん高く出ます)。介護分は年齢を聞かないため全員40〜64歳として計算しています。子の人数も均等割の頭数に入ります(自治体を選ばない場合は子1人あたり年70,064円。大阪市を選んだ場合は年46,181円です)。以前は子を入力できず常に0人として扱っていたため、子がいる世帯は(自治体を選ばない場合)以前の版より子1人あたり年7万円ほど高く出るようになっています。未就学児の均等割5割軽減は年齢を聞かないため使わず、入力された子を全員就学児として計算しています。勤め先の社会保険に加入している配偶者は、国民健康保険の加入者にも国民年金の払い手にも数えないため、以前の版より低く出るようになっています。逆に低く出るのは、自治体を選ばずに、この8自治体より高い自治体にお住まいの場合と、一覧にない自治体にお住まいなのに近くの自治体を選んだ場合です。お住まいの自治体の実際の金額を必ずご確認ください。
  • 国民健康保険料の計算に使う基礎控除は43万円で固定しています。本来は合計所得が2,400万円を超えると29万円・15万円・0円と段階的に下がりますが、この帯では4成分すべてが賦課限度額に当たるため保険料は変わりません。住民税の基礎控除は段階的に下げて計算しています。
  • 「配偶者の手取りから国民健康保険料が引かれている」で「はい」を選んだ場合、国民健康保険料は、あなたが世帯に加わることで増える分(あなたを含めた世帯の保険料 − いまの世帯の保険料)だけを計上します。いまの世帯は配偶者おひとりとして計算します。あなたは退職するまで勤め先の健康保険に入っているため、お子さんもあなたの被扶養者で国民健康保険にはいない、という前提です。ただし夫婦共同扶養では年間収入の多い方の被扶養者とする扱いがあるため(令和3年4月30日 保保発0430第2号)、配偶者の収入があなたより多い世帯では、お子さんが実際に配偶者の国民健康保険に入っていることがあります。その世帯ではふつうお子さんの均等割のぶん高く出ます=保守側。ただし加入者が増えると法定軽減が広がるため、配偶者の手取りが月6万円あたりから上では逆に低く出る帯があり(お子さんが1〜3人の世帯で起きます)、低く出る幅は年4万円程度までです。同じ理由で、増える分が計算上マイナスになる帯もありますが、そのときは0円として扱います=保守側。
  • お住まいの自治体を選んだ場合、この増える分はその自治体の料率で計算します。選ばない場合は、上の8自治体それぞれで計算して最も高いものを採っています。保険料そのものと違い、成分ごとの最大どり(包絡線)は増える分の上限になりません(均等割・平等割が、法定軽減の効き方の差を通じて逆向きに働くためです)。そのため、自治体を選ばずに8自治体以外の自治体にお住まいの場合、増える分が実際より低く出ることがあります。引き算では「わからないなら高いほうに倒す」が使えないため、一覧にない自治体ではこの点が残ります。また、住民税・所得税の社会保険料控除もこの増える分だけにしています。制度上の納付者は世帯主である配偶者なので、本来は世帯の保険料が全額配偶者側の控除になりますが、増える分を実際に負担するのはあなたなので、負担と控除を揃えました。このぶん、増える分にかかる税(年1.5万円ほど)が実際より軽く出ます。
  • 個人事業税は2年目以降の支出に計上しています。業種を聞かないため、法定業種のうち最も重い第1種事業の5%を全員に当てています(第2種は4%、第3種は3〜5%です)=保守側。課税標準が前年の事業所得のため、退職1年目は計上しません。逆に、事業主控除290万円は退職月を聞かないため月割にせず丸ごと引いています。年の途中で退職した方は初年度の営業期間が12か月に満たず控除が小さくなるので、実際の事業税は高くなります。なお、個人事業税の課税標準には青色申告特別控除を適用していません(制度上、個人事業税に青色申告特別控除の適用はないためです)。申告区分を変えても個人事業税の額は変わりません。
  • 賞与が年573万円(健康保険の標準賞与額の上限)を超えると、社会保険料の控除が実際より大きく出て、所得税と住民税が実際より軽く出ます。このツールは額面を12等分した月給だけで社会保険料を払う前提で、賞与の上限を別に頭打ちしていないためです。厚生年金は賞与1回150万円が上限で、こちらは賞与の回数が多いと控除が実際より小さく出るため、差し引きの向きは賞与の配分で変わります。目安は、月給50万円+賞与1,100万円を年2回に分けて受け取る場合(額面1,700万円)で、所得税と住民税を合わせて年6万円ほどです。額面の大半が賞与の方は、この数字を鵜呑みにしないでください。
  • 資産は現金として扱い、運用による増減は考慮していません。
  • 青色申告特別控除は選んだ帳簿要件どおりに計算します。65万円は複式簿記かつe-Tax申告または電子帳簿保存が条件、55万円は複式簿記で書面提出、それ以外(簡易簿記など)は10万円です。所得税・住民税だけでなく国民健康保険料も下がります(国保の計算対象が控除後の所得のため。65万円なら国保だけで年10万円ほど)。ただし個人事業税は下がりません(制度上、適用がないためです)。要件を満たさない区分を選ぶと、いずれも実際より軽く出ます。
  • 概算であり、実際の手続き・税額の判断は専門家にご相談ください。

このツールが扱っていないもの

いずれも結果を保守側=厳しめに出す方向です。

  • 健康保険の任意継続(退職後2年間。国保より安くなる場合があります)=保守側
  • 退職金・失業給付(受け取れば資産が増えます)=保守側
  • 高額療養費制度=保守側
  • 事業の経費(引けば課税所得が下がります)=保守側
  • 扶養控除を計算していません。入力した子は国民健康保険の均等割には頭数として乗りますが、所得税・住民税の扶養控除(所得税は16歳以上で38万円、19〜22歳は63万円。住民税は33万円・45万円)は年齢を聞かないため入れていません。そのぶん、16歳以上の子がいる場合は税額が高く出ます=保守側(16歳未満の子だけなら影響しません)
  • 配偶者がすでにご自身で納めている場合に限り、手取り月収から既に差し引かれているぶんを保険料としても計上します。国民年金は「配偶者の手取りから国民年金保険料が引かれている」で「はい」を選べば解消します。国民健康保険は「配偶者の手取りから国民健康保険料が引かれている」で「はい」を選べば解消します(どちらも、お勤め先の社会保険の被扶養者で、ご自身では納めていない場合は「いいえ」のままにしてください)。国民健康保険は世帯主あての納付書でまとめて請求されるため、あなたが世帯主なら配偶者の手取りからは引かれておらず、「いいえ」のままが正しい計上です=保守側
  • 配偶者本人の所得税・住民税は計算していません。入力する配偶者の手取り月収は、配偶者本人の税と社会保険料を差し引いたあとの額として扱う前提のためです=保守側
  • 配偶者控除は簡略化しています。配偶者の合計所得が所得税は62万円・住民税は58万円を超えると控除0にします(本来は133万円以下まで段階的な控除があります)。本人の合計所得が900万円を超えると控除は段階的に小さくなり(所得税38→26→13万円・住民税33→22→11万円)、1,000万円を超えると0になります。配偶者が70歳以上でも48万円ではなく38万円で計算します=保守側(住民税も38万円ではなく33万円。本人の合計所得が900万円を超える帯では、本来の32/16万円・26/13万円に代えて一般の配偶者の26/13万円・22/11万円を使います)。配偶者の合計所得は前年分(令和7年分)の給与所得控除で計算するため、配偶者控除の判定だけは年分が1つずれます。前年分のほうが控除が小さいので控除が外れる側=保守側です(食い違うのは配偶者の給与収入が所得税は127万円〜136万円・住民税は123万円〜132万円の帯)

入力した数値の扱い

  • 入力した数値はブラウザの外に出ません。保存も送信もせず、URLのハッシュ(#より後ろ)だけに持ちます。ハッシュはHTTPリクエストにもリファラにも載りません。
  • アカウントは不要です。サーバーには何も保存しません。
  • アクセス解析(Cloudflare Web Analytics、Cookieなし)は入れています。取得するのは到達数・流入元・表示速度と、ブラウザやOSの種類・国といった一般的な情報だけで、入力した数値は送っていません。